馬の気持ちはわからない(一口馬主遺産)

『馬の気持ちはわからない(『傍観罪で終身刑』改メ)』(http://d.hatena.ne.jp/Southend/)の移転先にして遺跡です

もしも、HBA北海道市場で、競落人が落札当日に「ゆう癖」未公表を理由にキャンセルを申し出たとするならば - MilkyHorse.comの馬法学研究会
 購買者(の末端)である一口馬主としては、セリという経路を通過する時点で品質面でのフィルタリング(少なくとも獣医学的に明らかなマイナスとなる悪癖・疾病については)されておいてほしいですし、その機能を市場自体に持たせることは、ある意味セリ主催者にとって当然の義務だとも思います。その品質チェック部分がここまで曖昧な運用をされているというのは、市場自体への不信感に繋がりかねません。規定の第8条(市場内の獣医師による検査)っていうのもどこまで実施されてるのか不明ですし(もし僕が購買者ならどんだけ待たされても絶対やりますけど、実際はそんなことないんだろうなぁ)。
 今回のケースについては、JRAが当事者というのがどうも判断を悩ませますが、まぁ誰が落札者であっても、こんなキャンセルの仕方じゃ申込者側がかわいそうですよね。


 ちなみに今回の騒動に関わる部分の規定、セレクトセールの場合は、

(取引開始前の公表)
第17条
 取引開始前の公表事項は、せり名簿に記載された事項のほか、第6項で定める事項とし、販売者の届出によりこれを読みあげて行う。
2    販売者は、追加すべき事項がある場合及びせり名簿に記載されている事項について記載もれ、誤記などを発見した場合は、せり開始前までに開設者に書面にて、追加・訂正を求めなければならない。
3    開設者は、前項の申出があったときは、せり台においてこれを追加・訂正しなければならない。
4    販売者は、公表された事項について相違があった場合は、販売者の責任において一切を処理するものとする。
5    当歳市場上場馬ならびに1歳市場上場馬のうち血統登録証明書が交付されていない馬については、上場前に公表するものとする。
6    第1項に定める「第6項で定める事項」とは次に掲げるものとする。
(1)悪癖(さく癖、旋回癖、熊癖)
(2)目の異常(白内障、黒内障、緑内障)、月盲
(3)開腹手術歴
(4)骨折に起因する外科手術歴
(5)去勢
(6)2歳馬にあっては調教の有無及び程度


(契約の解除)
第19条*1
 購買者又は販売者が、本規程または個別の売買契約に違反したときは、法令または当該契約に定めるところにより契約を解除することができる。
2    購買者が、せり落とした家畜について規程第17条にもとづいて公表されなかった同条第6項(1)から(5)で定める事項を発見し、当該取引き終了の翌日から10日以内に、獣医師の診断書等を附した書面をもって開設者に届け出たときは、その売買に係る契約を解除することができる。

となっています。北海道市場のと違うのは、期間が10日と長い点と、開設者への届出をもって即売買契約を解除できる点・・・・・・で、合ってますか?(こういう契約文書を読み慣れてないので自信なし)えーっと、これって、販売者への確認はおろか、通知すら必要ないってことなんでしょうか・・・・・・んー、まぁ、馬産地問題について大した見識があるわけではないので、だからどうこうという意見表明には繋げず、とりあえずは「へー、そうなんだ」と自分への備忘録としておくにとどめます。

*1:※引用者注:JRHAのサイトで公開されている家畜市場業務規定では確かに19条と明記されているが、前後の文脈から考えて実際は22条ではないかと思われる・・・・・・んですがどうなんでしょう。